特定の健康診査と保健指導の実施責任を負う機関はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は4番
解説
特定の健康診査(特定健康診査)及び特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村の国民健康保険など)が実施責任を負う。メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的としている。
選択肢ごとの解説
- 1. 保健所は地域保健法に基づく行政機関であり、健康増進計画の推進等に関与するが、特定健康診査・特定保健指導の法的実施責任者ではない。
- 2. 日本医師会は医師の学術団体・職能団体であり、健診や保健指導の実務を担うことはあっても、制度全体の実施責任を負う主体ではない。
- 3. 労働基準監督署は、労働基準法などの遵守状況を監督する行政機関であり、一般住民向けの特定健康診査の実施責任を負うものではない。
- 4. 正解。特定の健康診査(特定健康診査)及び特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村の国民健康保険など)が実施責任を負う。メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的としている。
国試ポイント
特定健康診査・特定保健指導の根拠法(高齢者の医療の確保に関する法律)と実施主体(医療保険者)の組み合わせは頻出である。
覚え方
生活習慣病の特定健診は「胃(医療)で保(保険者)つ」
対になる知識
特定健康診査・特定保健指導の実施主体は医療保険者である。これに対し、がん検診や健康増進事業の実施主体は市町村であり、労働者健康診断の実施責任は事業主が負うため、対象領域ごとの実施主体を明確に区別して覚える必要がある。
関連知識
特定健康診査の対象者は40歳から74歳までの医療保険加入者であり、内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)の早期発見と生活習慣病の予防に焦点を当てている。結果に応じて段階的な特定保健指導が実施される。