ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則を定めた国際的な宣言はどれか。
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正解は3番
解説
ヘルシンキ宣言は、1964年に世界医師会が採択した、ヒトを対象とする医学研究における倫理的原則を定めた国際的な基本文書である。被験者の人権擁護、インフォームド・コンセントの原則、研究計画書の倫理審査委員会による事前審査の必要性などを初めて明文化し、その後の臨床研究倫理の世界的基準となった。
選択肢ごとの解説
- 1. オタワ憲章は健康の推進に関する国際的な憲章であり、医学研究の倫理的原則を定めたものではない。
- 2. ニュルンベルク条項は人体実験に関する歴史的な国際的基準であるが、医学研究の倫理的原則を包括的に定めた世界医師会の宣言ではない。
- 3. 正解。ヘルシンキ宣言は、1964年に世界医師会が採択した、ヒトを対象とする医学研究における倫理的原則を定めた国際的な基本文書である。被験者の人権擁護、インフォームド・コンセントの原則、研究計画書の倫理審査委員会による事前審査の必要性などを初めて明文化し、その後の臨床研究倫理の世界的基準となった。
- 4. ベルモント・レポートは米国におけるヒトを対象とする研究の倫理的原則とガイドラインを定めた報告書であり、国際的な宣言ではない。
国試ポイント
医療倫理に関する主要な宣言(ヘルシンキ宣言=医学研究、ジュネーブ宣言=医師の倫理、リスボン宣言=患者の権利)の区別が問われる。
覚え方
ヘ(ヘルシンキ)=研究、ジ(ジュネーブ)=医師、リ(リスボン)=患者の権利
対になる知識
医学研究における倫理原則はヘルシンキ宣言が規定し、医師の職業倫理や誓約事項はジュネーブ宣言に示されている。また、患者の権利や医療従事者の責任に関する原則についてはリスボン宣言で包括的に定められている。
関連知識
ヘルシンキ宣言では、ヒトを対象とする医学研究において、被験者の人権擁護が最優先されるべきことが強調されている。具体的には、十分なインフォームド・コンセントの取得や、独立した倫理委員会による事前審査などが厳格に義務付けられている。