医療法に規定されている地域医療支援病院の目的はどれか。
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正解は1番
解説
医療法において、地域医療支援病院は、他の病院又は診療所から紹介された患者に対する医療の提供、医療機器等の共同利用の実施などを担うものと規定されている。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。医療法において、地域医療支援病院は、他の病院又は診療所から紹介された患者に対する医療の提供、医療機器等の共同利用の実施などを担うものと規定されている。
- 2. 臨床研究中核病院は、日本の医療技術の向上に資する画期的な医薬品や医療機器等の実用化につながる、国際水準の臨床研究の中心的な役割を担う病院である。地域医療を担う病院の支援を目的とする地域医療支援病院とは異なる。
- 3. 特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を受けた病院であり、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発および高度の医療に関する研修を実施する能力を有する。地域の医療従事者を支援する地域医療支援病院とは目的が異なる。
- 4. 災害拠点病院は、都道府県知事が指定する、地震等の災害時に被災地の医療救護活動を行う病院である。地域の医療機関を支援し医療連携を図る地域医療支援病院とは目的が異なる。
国試ポイント
地域医療支援病院の要件(紹介患者への医療提供、共同利用、研修の実施)に関する知識が問われる。
覚え方
地域をつなぎ支える紹介・共同利用=地域医療支援病院
対になる知識
医療法において、高度な医療の提供や開発、評価を行うのは特定機能病院である。これに対し、他の病院又は診療所から紹介された患者に対する医療を提供し、医療機器等の共同利用を促進して地域の医療連携を支えるのは地域医療支援病院の役割である。
関連知識
地域医療支援病院は原則として都道府県知事が承認し、地域完結型の医療体制を支える基盤となる。救急医療の提供や、地域の医療従事者を対象とした研修を行なう義務があり、かかりつけ医を支援するハブとしての重要な機能を担っている。