医療法に基づき、地域の医療従事者への研修を行う機能を担う病院はどれか。
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正解は4番
解説
医療法に定められる地域医療支援病院は、かかりつけ医等を支援し、地域医療の確保を図ることを目的とする病院である。その承認要件として、紹介患者に対する医療の提供のほか、地域の医療従事者に対する研修を行う機能を有することが義務付けられており、これが他の一般的な病院や特定の疾病を対象とする医療機関との大きな違いである。
選択肢ごとの解説
- 1. 指定難病患者拠点病院は難病患者に対する専門的な医療や情報提供を行うが、医療法上の地域医療支援病院とは異なり、地域の医療従事者への研修を行う法定義務病院ではない。
- 2. 精神科病院は精神障害者の医療に特化した病院であり、地域の医療従事者への研修実施が法的な主要機能として定められているわけではない。
- 3. 結核療養所は結核患者の入院治療を目的とする施設であり、地域の医療従事者への研修を行う中核病院としての機能は担っていない。
- 4. 正解。医療法に定められる地域医療支援病院は、かかりつけ医等を支援し、地域医療の確保を図ることを目的とする病院である。その承認要件として、紹介患者に対する医療の提供のほか、地域の医療従事者に対する研修を行う機能を有することが義務付けられており、これが他の一般的な病院や特定の疾病を対象とする医療機関との大きな違いである。
国試ポイント
地域医療支援病院が担う要件(紹介患者への医療提供、施設の共同利用、救急医療の提供、医療従事者の研修)を問う問題が頻出。
覚え方
地域医療支援病院=「紹介・共同・救急・研修」の4要件
対になる知識
地域医療支援病院が満たすべき主な要件としては、①紹介患者の受け入れ、②医療設備の共同利用の実施、③救急医療の提供、④地域の医療従事者に対する研修の実施の4項目が医療法により厳格に規定されている。
関連知識
医療法に定められる病院の機能分化として、地域の医療を支える地域医療支援病院のほかに、高度な医療の提供や技術開発を行う特定機能病院や、治験・臨床研究を推進する臨床研究中核病院などが法律で明確に位置づけられている。