病院、診療所等の医療機関の開設・管理・運営について定めている法律はどれか。
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正解は3番
解説
医療法は、医療提供体制の確保、医療の質の向上、患者の安全確保を目的として制定された法律である。病院、診療所、助産所などの医療機関の開設基準、管理・運営に関する規定や、医師等の人員配置基準、医療安全支援センターの設置などを定めている。したがって、医療機関の開設・管理・運営に関する基本法は医療法である。
選択肢ごとの解説
- 1. 地域保健法は、地域住民の健康の保持および増進を図るため、保健所や市町村の保健センターなどの地域保健に関する組織および事業の根拠を定める法律である。
- 2. 医師法は、医師の資格(免許)、業務、守秘義務や応召義務などの医師としての責務について定める法律であり、病院や診療所といった医療機関自体の開設や構造設備等を定めるものではない。
- 3. 正解。医療法は、医療提供体制の確保、医療の質の向上、患者の安全確保を目的として制定された法律である。病院、診療所、助産所などの医療機関の開設基準、管理・運営に関する規定や、医師等の人員配置基準、医療安全支援センターの設置などを定めている。したがって、医療機関の開設・管理・運営に関する基本法は医療法である。
- 4. 健康増進法は、国民の健康の維持および増進を図るため、健康教育、健康相談、健康診査などの国民の健康づくりに関する総合的な施策を推進することを目的とする法律である。
国試ポイント
医療関係法規では、「誰・何に関する規定か」によって根拠法が異なる。医療機関の開設・管理=医療法、医療従事者の資格や業務=個別の資格法(医師法、あはき法など)、公衆衛生機関=地域保健法という区別を問われることが多い。
覚え方
ハコ(医療機関)の医療法 ⇄ ヒト(医師)の医師法
対になる知識
病院や診療所などの医療機関の開設・管理・運営に関する規定は医療法に定められている。これに対し、医師の免許や業務に関する規定は医師法であり、制度の対象に応じた法律の使い分けを理解することが重要である。
関連知識
医療法では、医療の安全を確保するため、医療安全支援センターの設置(都道府県等)や、医療事故調査制度の根拠なども規定されている。また、病院と診療所の違いはベッド数(病床数)であり、病院は20人以上、診療所は19人以下の患者を入院させるための施設である。