あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、都道府県知事が公衆衛生上の危害を防止するために必要な指示を行う対象はどれか。
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正解は3番
解説
あはき法第9条の2第1項において、都道府県知事は、公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対してその業務に関し必要な指示を行うことができると規定されている。
選択肢ごとの解説
- 1. 医療審議会は、医療に関する重要事項を調査審議する機関であり、都道府県知事からの直接的な業務上の指示を受ける対象ではない。
- 2. 医師会は、都道府県知事が業務上の指示を行う際の意見聴取の対象となる医療団体であり、指示を受ける対象者そのものではない。
- 3. 正解。あはき法第9条の2第1項において、都道府県知事は、公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対してその業務に関し必要な指示を行うことができると規定されている。
- 4. 地方衛生審議会は、地域の公衆衛生に関する重要事項を審議する機関であり、個別の施術業務の指示対象とは異なる。
国試ポイント
都道府県知事による監督権限において、指示を「出す主体・事前に意見を聴く対象(医師会)」と、指示を「受ける対象(施術者)」を明確に区別して問われることが多い。
覚え方
指示を受けるのは現場で施術を行う「施術者」、意見を言うのは専門的な立場から支える「医師会」。
対になる知識
都道府県知事が公衆衛生上の危害を防止するために必要な指示を行う相手方は施術者本人である。これに対し、その指示を行うにあたって事前に意見を聴かなければならない相手方は医師会等の医療団体であり、それぞれの役割を混同しないようにする。
関連知識
都道府県知事が施術者に対して公衆衛生上の危害防止の指示を行うにあたっては、独断ではなく、あらかじめ医師会の意見を聴かなければならないと法律で厳格に定められている。