あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、無免許で業としてあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを行った者に適用される罰則はどれか。
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正解は1番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)において、無免許で業としてあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを行った者は、無資格による施術から国民の健康を守るため、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方が科されることになっている。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)において、無免許で業としてあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを行った者は、無資格による施術から国民の健康を守るため、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方が科されることになっている。
- 2. これは施術所の開設届出を怠った場合や業務上の消毒義務違反等に科される罰金刑の規定である。
- 3. あはき法における主な罰則は懲役または罰金であり、過料の規定は本条項には該当しない。
- 4. これは広告制限に違反した場合などに科される罰則の規定である。無免許施術に対する罰則ではない。
国試ポイント
あはき法における各種の罰則(無免許、広告違反、届出違反など)の懲役・罰金の月数や金額の数字の組み合わせは、国家試験で頻出の得点源であるため正確に暗記する。
覚え方
無免許は「1年・50万」、広告違反は「6月・30万」、届出違反は「30万(罰金のみ)」と数字のペアで整理して覚える。
対になる知識
あマ指法における罰則規定では、無免許で施術を行った者に対する「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が基本である。これに対し、施術所の開設者が都道府県知事への届出を怠った場合などの行政上の義務違反に対しては、より軽い罰則や過料が規定されている。また、医師法違反における無資格診療の罰則と比較しても、あマ指法違反は同等の厳罰が科される仕組みとなっており、業務独占資格としての法的な位置づけの重要性が示されている。
関連知識
施術所の開設届出を怠った場合や、業務上の消毒義務に違反した場合には30万円以下の罰金が科される。また、広告に関する制限に違反した場合は6月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。