あはき法で届け出が必要な事項はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は4番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(あはき法)において、施術所の開設者は開設時だけでなく、構造設備の変更や、施術所の名称、開設者の住所・氏名などの事項に変更が生じた場合には、原則として10日以内にその旨を都道府県知事(保健所設置市や特別区にあっては市長や区長)に届け出ることが義務付けられている。したがって、施術所の名称の変更は届出事項に該当する。
選択肢ごとの解説
- 1. これは衛生管理用の消耗品の説明。本問のあはき法における施術所の届出は公的管理のための法的手続きであり、タオル等の色や備品のデザインは規制および届出の対象外である。
- 2. これは使用用具のブランドの説明。本問のあはき法における届出事項は施設基準や開設に関する法的事項であり、使用する鍼のメーカーといった物品情報は対象外である。
- 3. これは施術者の個人情報の説明。本問のあはき法に基づく施術所の届出事項では、施術者の血液型や個人の医療的特性などは一切求められていない。
- 4. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(あはき法)において、施術所の開設者は開設時だけでなく、構造設備の変更や、施術所の名称、開設者の住所・氏名などの事項に変更が生じた場合には、原則として10日以内にその旨を都道府県知事(保健所設置市や特別区にあっては市長や区長)に届け出ることが義務付けられている。したがって、施術所の名称の変更は届出事項に該当する。
国試ポイント
届出事項の変更期限(10日以内)と、変更時に届け出が必要な項目(名称、所在地、構造設備、従事者など)を正確に覚えているかが問われる。
覚え方
変更・開設の届出は「十日以内」
対になる知識
あはき法に基づく施術所の届出事項には、施術所の名称のほか、所在地、構造設備、業務に従事する施術者の氏名などが含まれる。これらの事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に届け出なければならない。
関連知識
専ら出張のみによる業務を行う場合も、施術所の開設とは別にその旨の届出が必要である。また、施術所の休止や廃止を行った場合にも同様に期日内での届出義務が課されている。