介護保険制度の保険者はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は4番
解説
介護保険法に基づき、要介護・要支援認定の実施や保険料の徴収、保険給付を行う保険者は、すべての市区町村および特別区(東京23区)である。地域密着型サービスの指定など、住民に最も身近な行政単位として高齢者福祉の基盤を担うため、基礎自治体が保険者として設定されている。
選択肢ごとの解説
- 1. これは都道府県の説明。都道府県は財政安定化基金の設置や介護支援専門員の登録・試験など広域的な支援・調整を行うが、直接の保険者ではない。
- 2. 全国健康保険協会は健康保険(協会けんぽ)の保険者であり、介護保険の保険者ではない。
- 3. これは国の機関の説明。国は介護保険事業計画の基本方針の策定や財政調整、国庫負担金の交付などを行うが、被保険者に対して直接保険運営を行う保険者ではない。
- 4. 正解。介護保険法に基づき、要介護・要支援認定の実施や保険料の徴収、保険給付を行う保険者は、すべての市区町村および特別区(東京23区)である。地域密着型サービスの指定など、住民に最も身近な行政単位として高齢者福祉の基盤を担うため、基礎自治体が保険者として設定されている。
国試ポイント
医療保険の保険者(国、協会けんぽ、組合等)と、介護保険の保険者(市区町村)を混同しないように区別して覚えること。
覚え方
介護の窓口、お世話は一番身近な自治体=「市区町村」が保険者!
対になる知識
医療保険制度における保険者は、全国健康保険協会や健康保険組合、国民健康保険を運営する市区町村など多岐にわたる。これに対して、介護保険制度における保険者は市区町村および特別区に限定されており、全国一律の制度でありながら運営基盤は基礎自治体が担う仕組みとなっている。
関連知識
介護保険制度の対象者は年齢によって明確に区分されている。65歳以上の高齢者は第1号被保険者となり、原因を問わず支援や介護が必要となった場合にサービスを利用できる。一方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者となり、初老期の認知症や脳血管疾患などの特定疾病に起因する場合にのみ介護保険サービスを利用できる。