後期高齢者を対象とする医療制度はどれか。
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正解は1番
解説
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上のすべての者(および一定の障害を有する65歳以上75歳未満の者)を被保険者として対象とする独立した医療制度である。財源は公費約50%、後期高齢者支援金約40%、窓口負担約10%で構成されている。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上のすべての者(および一定の障害を有する65歳以上75歳未満の者)を被保険者として対象とする独立した医療制度である。財源は公費約50%、後期高齢者支援金約40%、窓口負担約10%で構成されている。
- 2. 国民健康保険は主として自営業者、農業従事者、退職者などを対象とする地域保険である。本問の75歳以上の後期高齢者を対象とする制度ではない。
- 3. 組合管掌健康保険は主に大企業の従業員などを対象とする被用者保険である。本問の75歳以上の後期高齢者を対象とする制度ではない。
- 4. 船員保険は海上労働に従事する船員を対象とする被用者保険である。本問の75歳以上の後期高齢者を対象とする制度ではない。
国試ポイント
日本の医療保険制度における「被用者保険」「地域保険」「後期高齢者医療制度」の対象者の違いを問う問題がよく出題される。75歳以上は後期高齢者医療制度に移行する点を確実に覚える。
覚え方
75歳以上=後期高齢者医療制度(独立した制度)
対になる知識
日本の医療保険制度において、会社員や公務員などを対象とする被用者保険には協会けんぽや組合管掌健康保険、共済組合等がある。これに対し、自営業者やフリーランスなどを対象とする地域保険には国民健康保険があり、75歳以上は後期高齢者医療制度に移行する。
関連知識
日本の医療保険制度はすべての国民がいずれかの医療保険に加入する国民皆保険制度を基本とする。被用者保険は主に雇用者を対象とし、地域保険は地域住民を対象としており、高齢化に伴う医療費増大に対応するため複数の制度が有機的に連携している。