我が国において、指定難病の対象となる疾患を定める者はどれか。
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正解は3番
解説
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)において、指定難病の対象となる疾患は、客観的な診断基準が確立していることなどの要件を満たした上で、厚生労働大臣が定めると規定されている。
選択肢ごとの解説
- 1. 内閣総理大臣は政令の公布などを行うが、個別の指定難病の疾患選定を直接定める権限を持つ主体ではない。
- 2. 都道府県知事は指定難病の受給者証の交付や医療費助成の申請窓口・支給決定の主体であるが、疾患そのものを指定する権限はない。
- 3. 正解。難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)において、指定難病の対象となる疾患は、客観的な診断基準が確立していることなどの要件を満たした上で、厚生労働大臣が定めると規定されている。
- 4. 日本医師会会長は医療界の代表的な職能団体のリーダーであるが、行政上の指定難病の認定を行う公的機関ではない。
国試ポイント
指定難病の認定や基準の策定主体が「厚生労働大臣」であることを問う問題。都道府県知事の役割(受給者証交付)との混同に注意する。
覚え方
難病の指定は国のトップ「厚労相」が決定する
対になる知識
指定難病の対象疾患を定めるのは厚生労働大臣である。これに対し、実際に難病患者からの医療費助成の申請を受け付け、受給者証を交付するなど、地域における具体的な行政手続きや実施主体を担うのは都道府県知事(または政令指定都市の市長)である。
関連知識
指定難病は、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づいて定められている。発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない希少な疾患で、長期の療養を必要とするものを対象としており、患者の医療費負担を軽減する重要な制度となっている。