あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条第1項第1号において、施術室は「室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放しうる構造」と規定されており、「8分の1」とする本選択肢は誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条第1項第1号では、施術室は室面積の「5分の1」以上に相当する部分を外気に開放しうる構造と定められているため、「8分の1」は誤りである。
- 2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条第1項第4号に「器具、手指等の消毒設備を有すること」と規定されており、施術室の隣室に設けることは適切である。
- 3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条第1項第2号では、「施術に専用する部屋は、6.6平方メートル以上の室面積を有すること」と規定されており、8.8平方メートルはこれを満たすため適切である。
- 4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条第1項第3号では、「待合室を有すること」と規定されており、具体的な広さの明記はないが、実務上、適切な広さの待合室が必要であり、6.6平方メートルは一般的に妥当な広さと解釈される。
国試ポイント
あはき法に規定される施術所の構造設備基準について、具体的な数値(面積、開放部の割合)を正確に覚える。
混同注意
施術所の構造設備基準は、医療法に基づく病院・診療所の構造設備基準や、柔道整復師法の施術所基準と混同しやすい。特に「外気に開放しうる部分の割合」は異なるので注意が必要である。
次に同じ論点が出たら
施術所の構造設備に関する問題が出題された場合は、特に施術室の広さ(6.6平方メートル以上)と、外気に開放できる部分の割合(5分の1以上)の具体的な数値に注目して判断する。
覚え方
施術所の構造設備に関する問題が出題された場合は、特に施術室の広さ(6.6平方メートル以上)と、外気に開放できる部分の割合(5分の1以上)の具体的な数値に注目して判断する。
対になる知識
施術所の構造設備基準は、医療法に基づく病院・診療所の構造設備基準や、柔道整復師法の施術所基準と混同しやすい。特に「外気に開放しうる部分の割合」は異なるので注意が必要である。
関連知識
施術所の構造設備基準には、施術室の面積(6.6平方メートル以上)、消毒設備、採光・換気、待合室の設置などが含まれる。これらの要件は衛生管理と患者の快適性の確保を目的としている。