あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第7条において、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術について広告できる事項が限定列挙されています。その中で、小児鍼は「医療保険療養費の支給対象となる旨」や「あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術である旨」などと同様に、広告が認められています。これは、小児特定疾患に対する鍼治療が伝統的に広く行われ、公衆衛生上その存在を知らせる意義があるためと考えられます。
選択肢ごとの解説
- 1. 美容鍼は、あはき法で広告が認められている限定列挙事項に含まれていません。美容目的の施術は、医療行為としての適応症とは異なるため、広告の対象外です。 正しくは:美容鍼は広告不可。広告可能事項は「医療保険療養費の支給対象となる旨」や「施術の種類、施術者の氏名、名称、電話番号、所在の場所」など限定列挙されている。
- 2. 中国鍼は、施術の方法や流派を示す名称であり、あはき法で広告が認められている限定列挙事項には含まれていません。特定の施術法を広告することはできません。 正しくは:中国鍼は広告不可。広告可能なのは「はり」という施術の種類であって、特定の流派や起源を示す名称ではない。
- 3. 正解。小児鍼は、あはき法第7条において広告が認められている限定列挙事項の一つです。具体的な適応症を持つ小児に対する鍼治療として、その存在を広報することが認められています。
- 4. 電気鍼は、鍼の施術に電気刺激を併用する特定の手技であり、あはき法で広告が認められている限定列挙事項に含まれていません。施術方法の詳細を広告することはできません。 正しくは:電気鍼は広告不可。広告可能なのは「はり」という施術の種類であって、特定の器具を用いた手技ではない。
国試ポイント
あはき法における広告制限とその例外を正確に理解すること。特に、広告可能事項は限定列挙されており、それ以外は広告できないという原則を把握する。
混同注意
施術方法や対象を表す言葉であっても、あはき法で広告が許可されているものとそうでないものがある点を混同しやすい。特に、一般的な施術内容の呼称と広告可能事項を区別する。
次に同じ論点が出たら
次回同様の論点が出題された場合は、「あはき法第7条および関連施行規則に定められた広告可能事項の限定列挙に該当するか否か」を確認して判断する。
覚え方
次回同様の論点が出題された場合は、「あはき法第7条および関連施行規則に定められた広告可能事項の限定列挙に該当するか否か」を確認して判断する。
対になる知識
施術方法や対象を表す言葉であっても、あはき法で広告が許可されているものとそうでないものがある点を混同しやすい。特に、一般的な施術内容の呼称と広告可能事項を区別する。
関連知識
あはき法第7条(広告の制限)の条文全体と、同施行規則第11条で定められる広告可能事項(施術者の氏名、名称、電話番号、所在の場所、施術日・時間、予約、出張、医療保険療養費の支給対象となる旨、駐車場の有無、その他厚生労働大臣の定める事項)を関連付けて覚える。厚生労働大臣の定める事項として、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの施術である旨、並びにこれらの施術に係る適応症が広告可能である。