あはき法に規定される申請・届出と、その期限の組合せで正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第9条の2第2項において、免許を取り消された者は、その日から5日以内に免許証を厚生労働大臣に返納しなければならないと規定されており、選択肢4が正しい組合せです。
選択肢ごとの解説
- 1. 国家試験合格時の免許申請には特定の期限は設けられていません。合格後、速やかに申請することが推奨されますが、30日以内という法的義務はありません。 正しくは:免許申請に期限の規定はない。
- 2. 氏名変更時の免許証再交付申請は、籍訂正・免許証書換え交付申請として行われ、30日以内と定められています。10日以内ではありません。 正しくは:氏名変更時の免許証書換え交付申請30日以内
- 3. 施術所を開設した場合、開設者は開設後10日以内に、開設地の都道府県知事に届け出なければなりません。届出区域外での業務開始という表現は、施術所を開設しない出張業務を行う場合を指している可能性がありますが、あはき法第9条の3では「出張のみによってその業務に従事する者」は、業務を開始したとき、又は施術所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないとされており、この場合の期限は10日以内です。しかし、この選択肢の表現では「届出区域外での業務開始時」という点が曖昧です。文脈からすると、施術所の開設に関する届出と混同しやすい表現です。出張専門の場合、業務開始から10日以内ではありますが、施術所の開設届出と混同させる意図があると推測されます。 正しくは:出張のみによってその業務に従事する者の業務開始時の届出10日以内(または施術所開設届10日以内)
- 4. 正解。あはき法第9条の2第2項において、免許を取り消された者は、その日から5日以内に免許証を厚生労働大臣に返納しなければならないと規定されており、この選択肢が正しいです。
国試ポイント
あはき法における申請・届出の種類と、それぞれの期限を正確に覚えることが重要です。特に免許の取り消しや失効に伴う返納義務、業務開始に関する届出の期限は頻出です。
混同注意
各種申請・届出の期限(例: 5日、10日、30日)が混同しやすい。また、免許の新規申請と再交付申請、登録事項の変更届出と免許証の返納義務の区別が曖昧になりやすいです。
次に同じ論点が出たら
今後、あはき法に関する問題が出題された場合は、各条文で規定されている申請・届出の種類、主体、そして最も重要な期限(日数)に注目して判断します。
覚え方
今後、あはき法に関する問題が出題された場合は、各条文で規定されている申請・届出の種類、主体、そして最も重要な期限(日数)に注目して判断します。
対になる知識
各種申請・届出の期限(例: 5日、10日、30日)が混同しやすい。また、免許の新規申請と再交付申請、登録事項の変更届出と免許証の返納義務の区別が曖昧になりやすいです。
関連知識
医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法など、他の医療系国家資格に関する法律においても、免許の申請・届出・返納に関する規定があり、それぞれの期限が異なるため比較して学習すると良いでしょう。特に業務の開始・変更に関する届出義務は共通の概念です。