あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、施術所を開設した者が開設から10日以内に届出を行わなければならない相手はどれか。
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正解は2番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2により、施術所の開設者は開設後10日以内に、その施術所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
選択肢ごとの解説
- 1. 保健所は届出の窓口として実際に書類を受理する機関とされることがあるが、あマ指法上の正式な開設届出の宛先は都道府県知事である。
- 2. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2により、施術所の開設者は開設後10日以内に、その施術所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 3. これは国の最高衛生行政機関の長であり、個別の施術所開設届の受理を行う機関ではない。本問の届出先は施術所の所在地の都道府県知事である。
- 4. これは基礎自治体の長であり、あマ指法に基づく施術所開設届の法定提出先ではない。本問の届出は施術所の所在地の都道府県知事に対して行う。
国試ポイント
施術所の開設や休止・廃止・再開の届出は「10日以内」「都道府県知事(保健所設置市等は市長等)」の2点が国家試験の定番である。
覚え方
開設・休廃止の届出は「場所は都道府県」「期限は10日」。
対になる知識
施術所の開設にあたっては10日以内の届出が必要であるが、これと同様に、施術所を休止、廃止、または再開した場合や、開設者の氏名・住所、施術者の変更など登録事項に変更が生じた場合においても、同じく10日以内に施術所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出ることがあま摩師、はり師、きゅう師等に関する法律により義務付けられている。これらの届出義務は、公衆衛生の確保と施術所の適正管理のために非常に重要である。
関連知識
あマ指法に基づく施術所の開設届出に関連して、国家試験では保健所や医療監視員の立ち入り検査に関する規定も問われやすい。施術所の構造設備基準や衛生上の措置は都道府県の条例で定められており、開設者はこれらを遵守しなければならない。さらに、施術者の従事や広告の制限に関する事項もあマ指法に規定されており、施術所開設の届出とあわせて包括的に理解しておく必要がある重要な関連法規である。