介護保険制度における地域包括支援センターを設置するのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は1番
解説
介護保険法に基づき、地域包括支援センターを設置するのは市町村及び特別区である。高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続できるよう、保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援する中核機関として、直営または適切な事業者に委託して設置される。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。介護保険法に基づき、地域包括支援センターを設置するのは市町村及び特別区である。高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続できるよう、保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援する中核機関として、直営または適切な事業者に委託して設置される。
- 2. 医療保険者は医療保険の運営主体であり、介護保険における地域包括支援センターの設置主体ではない。
- 3. 都道府県は介護サービス事業所の指定や医療計画の策定などを行うが、地域包括支援センターの設置主体ではない。
- 4. 国は介護保険制度の法整備や給付費の負担等を行うが、地域包括支援センターの設置主体ではない。
国試ポイント
介護保険制度の保険者および地域包括支援センターの設置主体がともに「市区町村」であることを問う問題が非常によく出題される。
覚え方
地域密着の拠点だから、身近な役所である「市区町村」が設置する。
対になる知識
介護保険制度において、保険者はすべての市区町村および特別区であり、制度全体の運営主体となる。これに対し、地域住民の心身の健康保持や生活安定のための援助を行う総合的な相談機関である地域包括支援センターは、その保険者である市区町村が自ら設置するか、または適切な事業所に委託する形で設置される。
関連知識
地域包括支援センターには、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるようにするため、専門的な知識を持つ3つの職種が配置されることが法律で義務づけられている。具体的には、保健師等の看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種であり、互いに連携を取りながら介護予防ケアマネジメントや総合的な相談支援業務を担っている。