あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、施術所の広告として認められている事項はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は4番
解説
あはき法第7条および施行規則により、広告可能な事項は限定列挙されている。「やいと(お灸)」や「はり」といった施術の名称は、広告可能な事項に含まれている。
選択肢ごとの解説
- 1. 「専門医」などの表現は、医療法上の医師の資格に関するものであり、あはき師の施術所において技能に関する誇大な誤認を与えるため広告できない。
- 2. 施術の方法や具体的な効果に関する表現は、患者を誤認させ過度な誘引につながるため、原則として広告が禁止されている。
- 3. 痛みの改善実績などの効果や実績を保証するような表現は、誇大広告に該当し、広告可能な事項には含まれない。
- 4. 正解。あはき法第7条および施行規則により、広告可能な事項は限定列挙されている。「やいと(お灸)」や「はり」といった施術の名称は、広告可能な事項に含まれている。
国試ポイント
あはき法の広告制限では「何が広告できるか(限定列挙)」の理解が必須である。施術の名称(はり、きゅう、やいと、あん摩、マッサージ、指圧)などは可能だが、効果や施術者の技能に関する事項は不可となる。
覚え方
広告できるのは「名称・人名・連絡先・時間・施術の種類(はり・きゅう・やいと等)」の基本情報のみと覚える。
対になる知識
広告できる事項=施術所の名称、施術者の氏名、電話番号、施術日・時間、はり・きゅう・やいと・あん摩・マッサージ・指圧の施術の種類など / 広告できない事項=専門医などの技能、具体的な治療効果、治癒率など
関連知識
あはき法における広告の制限は、患者の適切な受療行動を確保し、誇大広告による不当な誘引を防ぐことを目的としている。医療保険療養費支給対象である旨の表示などは例外的に認められている点も合わせて覚える。