後期高齢者医療制度の根拠となる法律はどれか。
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正解は1番
解説
後期高齢者医療制度は、急速な高齢化や医療費の増大に対応するため、医療制度の健全化を目的として制定された「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成18年法律第80号)を根拠法としている。この法律に基づき、75歳以上の高齢者および一定の障害を有する65歳以上75歳未満の者を対象として、独立した医療制度が運営されており、財政の安定化と世代間の公平性が図られている。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。後期高齢者医療制度は、急速な高齢化や医療費の増大に対応するため、医療制度の健全化を目的として制定された「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成18年法律第80号)を根拠法としている。この法律に基づき、75歳以上の高齢者および一定の障害を有する65歳以上75歳未満の者を対象として、独立した医療制度が運営されており、財政の安定化と世代間の公平性が図られている。
- 2. 介護保険法は、要介護者等に対し、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うための法律である。
- 3. 国民健康保険法は、地域住民を対象とした医療保険制度について定めた法律であり、後期高齢者医療制度とは異なる。
- 4. 労働安全衛生法は、労働者の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成を促進するための法律である。
国試ポイント
日本の医療保険制度や社会保障制度と、それを定める基本法との組合せは国家試験の頻出事項である。高齢者医療確保法=後期高齢者医療制度・特定健康診査、国民健康保険法=国民健康保険というように、法律名と制度名をセットで確実に覚える必要がある。
覚え方
高齢者医療の確保 ⇄ 後期高齢者医療制度・特定健診(75歳以上または40-74歳メタボ対策)
対になる知識
後期高齢者医療制度の法的根拠は高齢者の医療の確保に関する法律である。これに対し、国民健康保険制度は国民健康保険法を根拠とし、それぞれの医療保険制度に対応する法律を正確に結びつけておく必要がある。
関連知識
高齢者の医療の確保に関する法律は、医療費の適正化を目的としており、40歳から74歳までの医療保険加入者を対象とした「特定健康診査」および「特定保健指導」の実施も義務付けている。実施主体は、健康保険組合や市町村などの医療保険者である。