公費医療の対象とならないのはどれか。
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出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
労働者災害補償保険法(労災保険)による療養は、業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行うものであり、事業主と労働者から徴収される保険料を財源とする社会保険制度です。公費医療は国や地方公共団体の費用負担で行われるのに対し、労災保険は社会保険方式であるため、公費医療の対象とはなりません。
選択肢ごとの解説
- 1. 生活保護法による医療扶助は、生活困窮者に対し、国が医療費を負担する公費医療制度です。
- 2. 母子保健法による養育医療は、未熟児(特定医療を必要とする乳児)に対し、市町村が医療費を負担する公費医療制度です。
- 3. 正解。労働者災害補償保険法による療養は、労災保険制度に基づく給付であり、その財源は事業主から徴収される保険料であるため、公費医療の対象ではありません。
- 4. 精神保健福祉法による措置入院は、精神疾患により自傷他害のおそれがある者に対し、都道府県知事の権限により入院させるもので、医療費は公費(都道府県)負担となります。
国試ポイント
日本の医療保障制度において、公費医療と社会保険制度(医療保険、労災保険など)の区別を理解しているか、またそれぞれの具体的な対象を区別して覚えること。
混同注意
公費医療と社会保険制度は、いずれも国民の医療を保障する制度ですが、財源と運営主体が異なります。公費医療は税金を財源とし国や地方公共団体が費用を負担するのに対し、社会保険は保険料を主たる財源とし、被保険者と事業主が拠出し運営されます。
次に同じ論点が出たら
「公費医療」というキーワードが出た場合、その医療の財源が税金(国費・地方公共団体費)であるか、または特定の法律に基づいて国や地方公共団体が費用を負担する制度であるかを確認して判断します。
覚え方
「公費医療」というキーワードが出た場合、その医療の財源が税金(国費・地方公共団体費)であるか、または特定の法律に基づいて国や地方公共団体が費用を負担する制度であるかを確認して判断します。
対になる知識
公費医療と社会保険制度は、いずれも国民の医療を保障する制度ですが、財源と運営主体が異なります。公費医療は税金を財源とし国や地方公共団体が費用を負担するのに対し、社会保険は保険料を主たる財源とし、被保険者と事業主が拠出し運営されます。
関連知識
公費医療の代表例としては、生活保護法による医療扶助、感染症法に基づく医療、精神保健福祉法に基づく措置入院・緊急措置入院、難病法に基づく医療費助成、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく医療などがあります。これらは患者自己負担が無料または軽減される点が共通しています。社会保険制度には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、労災保険、介護保険などがあります。