あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
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出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第9条の4第3項において、都道府県知事が業務に関する指示を行う際に、医師の団体に意見を聴くことが定められています。これは、医師が医学的知見に基づき、施術の安全性や衛生管理に関する専門的な助言を提供できるためです。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の4第3項により、都道府県知事は、業務に関して必要な指示を行う際に、医師の団体の意見を聴くこととされています。これは、医学的見地からの衛生管理・安全確保を目的としています。
- 2. 厚生労働大臣は、あはき法全体を所管する国の機関ですが、個別の施術者への指示に関する意見聴取の対象としては規定されていません。指示権限は都道府県知事にあります。 正しくは:都道府県知事が意見を聴取するのは医師の団体である。
- 3. はり師、きゅう師の団体は、施術者の専門団体であり、その業務に関する意見を述べる機会はありますが、あはき法第9条の4第3項に規定されている都道府県知事の指示に対する意見聴取の対象ではありません。この規定は、施術者の業務の適正化を、施術者以外の医学的専門家(医師)の視点から監視する意味合いが強いためです。 正しくは:都道府県知事が意見を聴取するのは医師の団体である。
- 4. 保健所長は地域住民の健康増進や衛生管理に関わる重要な役割を担いますが、あはき法第9条の4第3項に規定されている都道府県知事の業務指示に対する意見聴取の対象ではありません。保健所は都道府県の出先機関であり、直接意見を述べる主体としては規定されていません。 正しくは:都道府県知事が意見を聴取するのは医師の団体である。
国試ポイント
あはき法における都道府県知事の指示権限と、その際に意見を聴取する対象を正確に覚えることが重要です。特に、医療専門職としての医師の役割が強調されています。
混同注意
都道府県知事が意見を聴取する対象は「医師の団体」であり、「はり師、きゅう師の団体」ではない点に注意が必要です。施術者に対する指示権限行使の際、第三者的な視点と医学的専門性を重視しているためです。
次に同じ論点が出たら
同様の論点が出題された場合、都道府県知事が行う業務指示に関して、誰が意見を述べることができるか、特に「医師の団体」というキーワードに注目して判断します。
覚え方
同様の論点が出題された場合、都道府県知事が行う業務指示に関して、誰が意見を述べることができるか、特に「医師の団体」というキーワードに注目して判断します。
対になる知識
都道府県知事が意見を聴取する対象は「医師の団体」であり、「はり師、きゅう師の団体」ではない点に注意が必要です。施術者に対する指示権限行使の際、第三者的な視点と医学的専門性を重視しているためです。
関連知識
あはき法では、施術所の開設届出、変更届出、休止・廃止届出、施術者の免許に関する規定なども重要です。また、無免許施術の禁止や、業務に関する広告規制も合わせて学習すると良いでしょう。