あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所の構造設備基準について正しい記述はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
正解は4番
解説
あはき法に基づく施術所の構造設備基準において、待合室の床面積は3.3平方メートル以上と定められている。患者が待機するための十分なスペース確保が求められる。
選択肢ごとの解説
- 1. これは誤り。施術室の床面積は6.6平方メートル以上(または4.3坪以上ではなく6.6㎡以上)の専用の部屋でなければならない。
- 2. これは建築基準法上の居室の採光・換気等の一般的な規定や他法規の数値との混同であり、あはき法省令における施術室の換気要件は、外気に開放し得る構造または適切な換気設備を有する旨などで定められている。
- 3. これは機能訓練室に関する説明だが、あはき法の施術所開設における必須の構造設備基準には含まれない。
- 4. 正解。あはき法に基づく施術所の構造設備基準において、待合室の床面積は3.3平方メートル以上と定められている。患者が待機するための十分なスペース確保が求められる。
国試ポイント
施術所の構造設備基準における具体的な数値(施術室6.6㎡以上、待合室3.3㎡以上)は国家試験の定番である。
覚え方
施術室は「ろくろく(6.6)」広く、待合室は「さんさん(3.3)」明るく
対になる知識
あはき法の構造設備基準において、待合室の床面積は3.3平方メートル以上と定められている。これに対し、施術室の床面積は6.6平方メートル以上必要であり、両者の基準値を混同しないように対比して確実に覚える必要がある。
関連知識
施術所には手指や施術器具を消毒するための設備を設ける必要があり、患者に対する感染防止と衛生管理の徹底が法律で義務付けられている。構造設備基準とあわせて衛生管理の規定も重要である。