特定健康診査について定めている法律はどれか。
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出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき、生活習慣病の予防を目的として、40歳から74歳までの医療保険加入者に対して実施が義務付けられている健康診査です。この法律は、高齢者の医療費適正化と国民の健康増進を目的としています。
選択肢ごとの解説
- 1. 医療法は、病院、診療所などの医療機関の開設・管理・運営に関する基本的な事項を定めており、特定健康診査の直接的な根拠法ではありません。 正しくは:医療機関の開設・運営などについて定めている。
- 2. 健康増進法は、国民の健康の増進に関する基本的な事項を定め、生活習慣病の予防や健康増進計画の策定などを促していますが、特定健康診査の具体的な実施義務を定めているのはこの法律ではありません。 正しくは:国民の健康の増進に関する基本的な事項や、市町村の健康増進計画について定めている。
- 3. 地域保健法は、地域における保健所の設置・運営や地域保健事業の実施について定めていますが、特定健康診査の根拠法ではありません。 正しくは:地域住民の健康の保持増進を図るための保健所の設置・運営や地域保健事業について定めている。
- 4. 正解。高齢者の医療の確保に関する法律は、医療費の適正化を図るとともに、国民の健康の保持を推進するために、特定健康診査及び特定保健指導の実施を定めています。これが正答です。
国試ポイント
特定健康診査および特定保健指導の法的根拠が「高齢者の医療の確保に関する法律」であることを正確に覚える必要があります。
混同注意
健康増進法と混同しやすいですが、健康増進法は国民の健康増進の基本的な事項を定めているのに対し、特定健康診査はより具体的な制度とその実施に関する規定を定めています。
次に同じ論点が出たら
特定健康診査の根拠法を問われた場合は、必ず「高齢者の医療の確保に関する法律」を選びます。健康増進法は国民の健康全般に関する理念を定めていることを区別して判断します。
覚え方
特定健康診査の根拠法を問われた場合は、必ず「高齢者の医療の確保に関する法律」を選びます。健康増進法は国民の健康全般に関する理念を定めていることを区別して判断します。
対になる知識
健康増進法と混同しやすいですが、健康増進法は国民の健康増進の基本的な事項を定めているのに対し、特定健康診査はより具体的な制度とその実施に関する規定を定めています。
関連知識
高齢者の医療の確保に関する法律には、後期高齢者医療制度も含まれます。特定健康診査の対象年齢(40歳以上75歳未満)や実施主体(医療保険者)も合わせて覚えると良いでしょう。