健康保険法による療養について正しいのはどれか。
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正解は4番
解説
健康保険法による療養は、被保険者や事業主が保険料を拠出し、保険事故(疾病・負傷等)が発生した際に保険給付を行う社会保険制度(医療保険制度)に基づいている。したがって、公費医療ではなく社会保険による給付である。
選択肢ごとの解説
- 1. これは公費負担医療などの説明。本問の健康保険法による療養の財源は保険料と一部の自己負担金等で構成される。
- 2. これは生活保護法による医療扶助の説明。本問の健康保険法による療養は労働者やその家族等を対象とする社会保険である。
- 3. これは公費医療の説明。本問の健康保険法による療養は社会保険制度に基づく給付である。
- 4. 正解。健康保険法による療養は、被保険者や事業主が保険料を拠出し、保険事故(疾病・負傷等)が発生した際に保険給付を行う社会保険制度(医療保険制度)に基づいている。したがって、公費医療ではなく社会保険による給付である。
国試ポイント
医療費の給付制度において、健康保険法や労災保険法などの「社会保険」と、生活保護法や感染症法などの「公費医療(公費負担医療)」の区別が頻出。財源が保険料か、国や地方公共団体の公費(税金)かを確認する。
覚え方
社保=保険料を払って備える(健保・労災など) / 公費=税金で手厚く支える(生活保護・結核医療など)
対になる知識
健康保険法に基づく療養は社会保険制度に基づく給付である。これに対して、生活保護法による医療扶助、感染症法による結核患者の医療、精神保健福祉法による通院医療などは、国や地方自治体が費用を負担する公費負担医療に該当する。
関連知識
社会保険には医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、介護保険の5つがある。公費医療は租税を財源とし、特定の政策目的に応じて医療費の一部または全額を公費で負担する制度である。