介護保険制度について正しいのはどれか。
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出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
要介護認定の申請は、介護保険法に基づき、被保険者の住所地を管轄する市町村(特別区を含む)に対して行われます。これにより、市町村は介護保険サービスの必要性を判断するための調査や審査を行います。
選択肢ごとの解説
- 1. 介護保険料は、全国一律ではありません。第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて決定され、市町村によって異なります。 正しくは:介護保険料は市町村ごとに異なる。
- 2. 介護保険の被保険者は、65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。75歳以上という年齢設定は後期高齢者医療制度の被保険者と混同しやすいです。 正しくは:被保険者は65歳以上の者、または40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 3. 正解。要介護認定の申請は、介護保険の保険者である市町村に対して行われます。市町村は申請を受け、認定調査や審査判定を経て、要介護度を認定します。
- 4. 地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、市町村が設置主体となって運営しています。都道府県が設置するものではありません。 正しくは:地域包括支援センターは市町村が設置する。
国試ポイント
介護保険制度における要介護認定の申請先と、市町村の役割を正確に理解しておくことが重要です。
混同注意
要介護認定の申請先と、介護保険事業の運営主体が市町村であることを混同しないように注意が必要です。都道府県は広域的な支援や指導を行います。
次に同じ論点が出たら
次に介護保険制度に関する問題が出た場合は、各主体の役割(市町村、都道府県、国)と、被保険者の年齢区分、保険料の決定主体について確認して判断します。
覚え方
次に介護保険制度に関する問題が出た場合は、各主体の役割(市町村、都道府県、国)と、被保険者の年齢区分、保険料の決定主体について確認して判断します。
対になる知識
要介護認定の申請先と、介護保険事業の運営主体が市町村であることを混同しないように注意が必要です。都道府県は広域的な支援や指導を行います。
関連知識
介護保険の保険者は市町村及び特別区であり、都道府県は介護保険事業を監督・支援する役割を担います。被保険者は原則65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。