あはき法で、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をしたときの罰則はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第14条の2において、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をした場合、第23条第2号により30万円以下の罰金に処すると規定されているため、選択肢4が正しいです。
選択肢ごとの解説
- 1. 免許の取消しは、罰則ではなく行政処分であり、主に免許の不正取得や重大な違反行為があった場合に厚生労働大臣が行います。虚偽報告の直接の罰則ではありません。 正しくは:正しくは、虚偽報告の場合には30万円以下の罰金です。
- 2. 1年以下の懲役は、主に無免許施術や業務停止命令違反など、より重い違反行為に適用される罰則です。虚偽報告に対する直接の罰則ではありません。 正しくは:正しくは、虚偽報告の場合には30万円以下の罰金です。
- 3. 50万円以下の罰金は、主に無免許施術や業務停止命令違反など、より重い違反行為に適用される罰則です。虚偽報告に対する罰金は30万円以下と規定されています。 正しくは:正しくは、虚偽報告の場合には30万円以下の罰金です。
- 4. 正解。あはき法第14条の2および第23条第2号により、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金に処されます。この選択肢が正確に法律の規定と合致しています。
国試ポイント
あはき法における罰則規定について、特に施術者の虚偽報告に対する罰金を覚える必要があります。
混同注意
あはき法には、無免許施術、業務停止命令違反、報告義務違反など、違反行為に応じた様々な罰則(懲役、罰金、免許取消し)があります。それぞれの行為と罰則を正確に区別することが重要です。
次に同じ論点が出たら
次回同様の論点が出題された際は、「虚偽の報告」という行為と、その罰則が「都道府県知事への報告」に関連するものであるかを確認し、あはき法の罰則規定を照らし合わせて判断します。
覚え方
次回同様の論点が出題された際は、「虚偽の報告」という行為と、その罰則が「都道府県知事への報告」に関連するものであるかを確認し、あはき法の罰則規定を照らし合わせて判断します。
対になる知識
あはき法には、無免許施術、業務停止命令違反、報告義務違反など、違反行為に応じた様々な罰則(懲役、罰金、免許取消し)があります。それぞれの行為と罰則を正確に区別することが重要です。
関連知識
あはき法第22条(無免許施術)は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、第23条第1号(業務停止命令違反)も同様に1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。また、免許の取消しは、免許の不正取得や重篤な違反行為があった場合に厚生労働大臣が行う行政処分であり、罰金とは異なります。