都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ(過去の試験問題等)。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
医療法第6条の13において、国は医療の安全を確保するための措置を講じること、および都道府県等は医療安全支援センターを設けるよう努めることが規定されています。医療安全支援センターは、医療に関する相談や情報提供、医療安全に係る研修の実施などを通じて、地域における医療安全の向上を図る役割を担います。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。医療法第6条の13により、都道府県等に医療安全支援センターの設置が定められています。このセンターは、医療に関する相談対応、情報提供、医療安全に係る研修などを行うことで、地域における医療安全の向上に貢献します。
- 2. 健康増進法は国民の健康増進の推進を目的とし、健康診査、栄養改善、受動喫煙防止などを定めていますが、医療安全支援センターの設置を定めてはいません。 正しくは:健康増進法は国民の健康増進の推進を目的としています。医療安全支援センターの設置を定めているのは医療法です。
- 3. 地域保健法は、地域保健対策の推進を目的とし、保健所や市町村保健センターの設置・運営について定めていますが、医療安全支援センターの設置は定めていません。 正しくは:地域保健法は、地域における保健所の設置や地域保健対策の推進を目的としています。医療安全支援センターの設置を定めているのは医療法です。
- 4. 医薬品医療機器等法(旧薬事法)は、医薬品、医療機器、再生医療等製品などの製造、販売、安全対策について定めていますが、医療安全支援センターの設置は定めていません。 正しくは:医薬品医療機器等法は、医薬品・医療機器等の品質、有効性、安全性の確保を目的としています。医療安全支援センターの設置を定めているのは医療法です。
国試ポイント
医療安全支援センターの設置根拠法と、その役割を正確に理解しておくことが重要です。特に、医療法が医療提供体制の基本を定める法律であることを認識しましょう。
混同注意
医療安全に関する施設や機能は複数ありますが、それぞれの設置根拠法や役割を混同しないように注意が必要です。例えば、患者相談窓口や医薬品副作用被害救済制度などとの区別が求められます。
次に同じ論点が出たら
「医療安全支援センター」というキーワードと「設置を定めている法律」が問われた場合、直接的に医療提供体制や安全確保を規定する「医療法」を選択肢から判断します。
覚え方
「医療安全支援センター」というキーワードと「設置を定めている法律」が問われた場合、直接的に医療提供体制や安全確保を規定する「医療法」を選択肢から判断します。
対になる知識
医療安全に関する施設や機能は複数ありますが、それぞれの設置根拠法や役割を混同しないように注意が必要です。例えば、患者相談窓口や医薬品副作用被害救済制度などとの区別が求められます。
関連知識
医療法は、医療提供体制の確保、医療の質の向上、医療安全の確保などを目的とした医療に関する基本法です。他に、医療計画、地域医療支援病院、特定機能病院などの制度も医療法に基づいています。医療安全全国共同行動や、医療事故調査制度(医療事故調査制度の根拠法は医療法)も関連知識として重要です。