介護保険制度

関係法規

はじめに

介護保険制度は、高齢者の尊厳を保持し、住み慣れた地域で自立した生活を送れるように支援するための社会保障制度です。運営主体は市町村および特別区であり、被保険者の要介護状態や要支援状態に応じて様々なサービスを提供します。

何を定めた法律・制度か

介護保険制度は、高齢化の進展や核家族化に伴い介護負担が増大する中、社会全体で介護を支え合う仕組みを定めた制度です。65歳以上の高齢者である第1号被保険者と、40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者を対象としています。

主な規定

介護保険制度の保険者はすべての市区町村および特別区であり、資格管理や保険給付だけでなく、要介護・要支援認定の実施も担っています。被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳の第2号被保険者に大別され、第2号被保険者は特定疾病に起因する場合にサービスを利用できます。要介護状態の区分は要支援1・2および要介護1から5までの段階に分かれており、ケアプランは介護支援専門員が作成します。

国家試験のポイント

国家試験では、介護保険制度の保険者が都道府県ではなく市町村および特別区であることが頻出のポイントとなります。また、第1号被保険者と第2号被保険者の年齢区分の違いや、要介護認定の段階数、市区町村が申請窓口や地域包括支援センターの設置主体であることなどが問われます。

間違えやすいところ

医療保険制度の保険者と介護保険制度の保険者を混同しやすい点に注意が必要です。医療保険の保険者が国や健康保険組合など多岐にわたるのに対し、介護保険の保険者は市区町村および特別区に限定されています。また、第2号被保険者は原因を問わず利用できる第1号被保険者とは異なり、初老期の認知症などの特定疾病に起因する場合のみ利用できる点も区別が必要です。

介護保険制度が問われる国家試験問題(9問)

関連する医学知識

関連する分野