医療法
関係法規
はじめに
医療法は、病院や診療所などの医療機関の開設・管理・運営や、医療提供体制の確保について定めた法律です。医療の質の向上や患者の安全確保を目的としており、国家試験でも頻出の重要な基本法です。
何を定めた法律・制度か
医療法は、病院、診療所、助産所などの医療機関の開設基準や管理・運営に関する規定を定めています。その目的は、医療提供体制の確保、医療の質の向上、患者の安全確保を図ることにあります。
主な規定
医療法では、病院と診療所の違いとして病床数が規定されており、病院は二十人以上、診療所は十九人以下の患者を入院させるための施設としています。また、医療安全支援センターの設置や、地域医療支援病院、特定機能病院などの医療機関の機能分化、都道府県が策定する医療計画についても定められています。
国家試験のポイント
国家試験では、医療機関の開設や管理を定める法律が医療法であることや、医療計画における医療圏の階層構造がよく問われます。第一次医療圏は概ね中学校区、第二次医療圏は複数の市町村、第三次医療圏は都道府県を単位とすることが頻出です。また、地域医療支援病院の要件や目的についての知識も問われます。
間違えやすいところ
行政機関である保健所や市町村保健センターの設置根拠法である地域保健法や、医師の免許や業務を定める医師法など、他の医療関係法規との混同に注意が必要です。医療機関に関する規定は医療法、医療従事者の身分法はそれぞれの資格法と区別して覚える必要があります。