施術所
関係法規
はじめに
施術所とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づいて、施術者が施術を行うために開設する施設のことです。構造設備や衛生管理、広告、開設時の届出などについて法律で規定されています。
何を定めた法律・制度か
あはき法に基づき、公衆衛生の確保と施術所の適正管理を目的として定められています。施術を行う場所としての構造設備基準や、開設・変更時における行政への届出義務、さらに広告できる事項の制限などを規定しています。
主な規定
施術所の構造設備基準として、施術室は専用のものであり他の用途と共用しないこと、床面積は8.8平方メートル以上、または6.6平方メートル以上などの基準が定められています。待合室を設ける場合の床面積は3.3平方メートル以上であり、施術室の床面積に対する外気開放部分の割合は7分の1以上、または換気設備が必要です。また、手指や施術器具を消毒するための設備を設けることも義務付けられています。さらに、施術所の開設、休止、廃止、再開や、名称・構造設備などの変更があった場合には、原則として10日以内に都道府県知事(保健所設置市や特別区にあっては市長や区長)へ届け出なければなりません。
国家試験のポイント
国家試験では、施術室や待合室の具体的な床面積の数値、換気要件における外気開放部分の割合、および届出の期限である10日以内という数字が頻出です。また、施術所の広告で許可されている事項が限定列挙されている点や、開設等の届出先が都道府県知事等であることも重要です。
間違えやすいところ
施術室の床面積と待合室の床面積の数値を混同しないように注意が必要です。また、広告については、施術所の名称や施術者の氏名などの限定列挙された事項のみが認められており、効果や効能の断定、誇大広告、専門医などの技能に関する事項は一切認められない点を混同しないよう区別する必要があります。